ガブリエル 西田 忠師
1947(昭22)年〜1953(昭28)年
第4回1.昭和23年7月4日(日)仲知教会司祭館で開催
2.出席者
主任司祭
山添重右衛門 山添忠五郎 楠本房吉
大瀬良福市 竹谷末吉 大水と小瀬良は代理人3.決議事項
鯛ノ浦での聖体行列に仲知小教区からも参加する。
仲知西の浜より青砂ヶ浦まで動力船と引き舟で行き日帰りとする。
動力船の交渉は仲知西の顧問と主任司祭に一任する。
各集落の割り当ては、小瀬良と赤波江は
10名ずつ20名、
江袋と大水は20名ずつ40名、仲知は東と西で40名、
合計100名とする。但し、米山は別途に
参加することにし、津和崎と米山の村舟で
七目まで行き参加する。
天候が良い時は、小瀬良も同様にする。
4.小教区費20円をすぐ集金すること
5.教区費、伝道学校教師の謝礼の半分の集金は
8月15日の祝日までとする。
6.伝道学校の教師と生徒のための食糧、塩2合、
豆3合は各戸より集める。
7.教会維持費は各教会の集会で決めること。
8.神学校の寄付金未納家庭は
できるだけ早く納入のこと。以上の決議事項のうち、聖体行列は昭和23年8月9日、
まださめやらぬ戦後の社会不安と戦争の恐怖に打ちひしがれている世界にキリストによる真の平和が来ることを祈願し、上五島地区司祭団の主催で行われた。祝い旗を掲げた漁船17隻が3列に船団を組み12時御聖体の御座船を中央にして、若松村桐ノ浦を出航。
午後2時、鯛ノ浦に入港、約2 000名の信者に迎えられて行列を組み、東浦の御座所に向かった。
海上聖体行列として荘厳な行事だった。聖体行列の司式をしてくださった山口司教は、翌日の仲知教会の
献堂式のため、仲知を訪問して下さった。
終戦直後の聖体行列 鯛ノ浦
昭和24年頃の上五島地区司祭団と顧問
上中五島地区顧問会規則昭和23年2月25日、上中五島地区の司牧を担当していた
梅木師(青砂ヶ浦教会)、中田師(奈留島)、田川師(桐)、西田師(仲知)、川口師(鯛ノ浦)の5名の司祭は
教区長山口司教の要請にしたがって、大曽教会で上中五島地区顧問会の規則について協議し、その決議事項を文書にして、それぞれの小教区の顧問に配布した。上中五島地区公教信徒規約書
昭和23年5月19日 上中五島地区の顧問会を青砂ヶ浦教会で開催する。
1 出席司祭
清水(大平)、中田、田川、川口、梅木、
西田、浜田(野首)の各司祭
2 出席信徒
奈留島、桐、大平、鯛ノ浦、青砂ヶ浦、
仲知、野首の各顧問
3 決定事項・総則
第1条 上中五島カトリック信徒は教区の発展を計り、
カトリック的美風を全うせんため一致協力以て行動を
共にせん事を規約する。
(第2条から第5条までは省く)・役員
第6条 上中五島教会各集落に次の役員を置く。
1.顧問 2.教え方 3.評議員 4.会計
第7条 顧問長(宿老)は、教会法第1184条に従い、
主任司祭を補佐するを目的とす。(第8条から11条までは省く)・教会維持
第12条 上中五島地区各教会は天主堂、司祭館、公会場などを新築、
又維持のための下の如く積立制度を定む。
1.教会維持費は年に一戸につき、最低50円とす。
2.小教区費は最低20円とす。・教え方養成に関して
第13条 上中五島地区は、男女教え方養成に
関して的確に考慮し、実行に移すべし。
第14条 教え方はもっぱら信者の宗教教育に従事し、
聖堂内外の清掃、装飾を施し、特に児童教育に努力すべし。・生活改善に関する事項
第15条 縁談の申し込みをなさんと欲する者は、
娘の方に正式の相談をなさざる前、主任司祭に出願すべし。
第16条 娘が司祭の前で承諾の旨を答えたる時、
初めて縁談は正式に成立したるものと認む。
第17条 双方が教理の試験を合格したる後であらざれば、
結婚式の期日を定めざること。
第18条 聖会の第3、第4の掟を守らざる者は、
婚姻の承認たる資格なきものとす。
第19条 婚約イ、相談の時、酒類一升以内とす
婚姻成立の場合の取り決めに要する酒類は、
婚約まで2升とし、主食類3升以内に限定す。
ロ、結婚式
服装=紋付きは所有者、又は借り物の着用を許可し、
新調せざることとし、調髪は別にこれを定めず。
ハ、宴会は兄弟、伯叔父母、仲人にとどめ、
その他、止むを得ざる場合は其の限りにあらず。
伯叔父母は原則として、血縁のもの1人だけとす。
ニ、酒類は1人あたり2合とし、米を原料とする
餅類の使用を禁ず。
ホ、里帰りの酒宴を廃止し、原則として単に酒類1升、
米類2升以内の使用にとどめる。・主日労働の許可
第22条 信徒全般に関する主日労働許可は年4回とす。
第23条 共同労働の責任者は主日労働の許可を得るよう努力すべし。
但し、日労献金は1割、大祝日は6割を献金す。・風紀取締
第24条 男女間の操行淫猥なる行為をなし公然となりたる時、或いはこれに類する罪を犯したる者は上五島地区内の3教会の巡礼を行わせしめ(ロザリオを誦えさせる)
其の教会顧問の印を受くべきものとす。
但しそれは償のためにして、その教会に参詣したる証明書は主任司祭に提出すべし。
第25条 社会的に公の罪を犯した者に対し説得しても
この効果なき時は、父兄はその子供の改心のために聖堂に参詣して ロザリオを誦える心得を持たなければならない。
第26条 操行不良の結果、出産したる場合は、双方より償金として相当額を慈愛事業に献金すべきものとす。その償金額は主任司祭と協議の上、決定すべし。
第27条 女子教え方をして、義務年限内に不品行、若しくは他の事故により解職を止むなきに至らしめたる者は、残る義務1ヶ年毎に金5千円を学校教育の割分として償うものとす。
第28条 女子教え方犯罪の相手となりたる者が幾人もある場合は、各自金額を負担すべきものとす。
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